フィリピン結婚手続き

日本で先にする結婚手続き(フィリピン人×日本人)

STEP1:  在日本フィリピン大使館で婚姻要件具備証明書を取得

注意事項

 在日本フィリピン大使館で婚姻要件具備証明書(LCCM)を取得できるのは、

 日本に中長期的に在留しているフィリピン人の方に限られます。

 申請時には、日本人とフィリピン人が2人で一緒に大使館に出向く必要が

 あります。

 下記情報は予告なく変更される可能性がありますので、必ず事前に大使館

 で最新情報をご確認ください。

フィリピン人側の必要書類

    1.記入済み申請用紙 ~大使館ホームページからダウンロード出来ます。

    2.有効なパスポート(原本提示+データページのコピー1部)

    3.PSA発行の出生証明書 (原本+コピー1部)

    4.在留カード(原本提示+データページのコピー1部)

    5.パスポート用サイズの証明写真(3枚)

    6.PSA発行の無結婚証明書(CENOMAR) (原本+コピー1部)

       *無結婚証明書のは6ヶ月以内に発行されたものであり、

          使用目的が「結婚」であること。

 

   【追加書類】

    18歳から25歳の申請者の方:

    ●18歳以上20歳以下の場合 – 両親の同意書(両親のパスポートコピーを添付)

    ●21歳以上25歳以下の場合 – 両親の承諾書(両親のパスポートコピーを添付)

     注意:両親がフィリピンに居住している場合、両親の同意書・承諾書は

              フィリピン国内の公証役場で公証し、フィリピン外務省にて認証

              する必要があります(レッドリボン)。

              両親が日本に居住している場合:大使館に来館し作成して下さい。

              両親が亡くなられている場合 :PSA発行の死亡証明書が必要です。

日本人側の必要書類

    1.戸籍謄本:原本+コピー1部 *3ヶ月以内に発行されたもの。

               再婚の方:以前の配偶者との婚姻日・離婚日が記載された戸籍謄本、

                              改製原戸籍、除籍謄本のいずれかを提出。

               死別の方:以前の配偶者の死亡日が記載された戸籍謄本、改製原戸籍、

                              除籍謄本のいずれかを提出。

               戸籍抄本は受け付けられません。

    2.有効なパスポートまたは公的な写真付き身分証明書

    3.パスポート用サイズの証明写真:3枚

申請期間

5営業日

STEP2:  日本の市区町村役場へ結婚届の提出(創設的結婚)

必要書類

  A.フィリピン側で交付を受ける書類

   1 婚姻要件具備証明書の原本(コピー不可)@フィリピン大使館

   2 出生証明書(コピー不可)@PSA

  B.Aの日本語訳

  C.Aの婚姻要件具備証明書で国籍、氏名及び生年月日等が確認できない場合は、

      以下のもの

   1 パスポート(コピー不可)

   2 パスポートの日本語訳

  D.その他

   1 婚姻届書

   2 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)※日本人の方の本籍地以外に届出する場合

   3 外国人の方の住民票の写し ※外国人の方の住所地以外に届出する場合

STEP3:  フィリピン大使館へ結婚を届出(Report of Marriage)

必要書類

  1.記入済み婚姻届申請用紙 – 大使館ホームページからダウンロード出来ます。

  2.有効なパスポートとそのデータページのコピー (夫:4枚 – 妻:4枚)

  3.婚姻届の記載事項証明書 (原本+コピー4部)

  4.配偶者が日本国籍の場合:戸籍謄本(婚姻事項が記載されているもの)

  (原本+コピー4部)

  5.婚姻届の届出遅延供述書(フィリピン国への婚姻届が、日本国での婚姻後30日

     以降になされた場合)

  6.パスポート用サイズの証明写真(夫:4枚 – 妻:4枚)

  7.返信用封筒レターパック510(郵便局またはコンビニエンスストアで購入)

STEP4:  フィリピンPSAからREPORT OF MARRIAGE を取得

PSAで結婚証明書を取得します。市区町村発行の結婚証明書は重婚を見逃すことがあると言われ、日本の入国管理局への配偶者ビザ申請の際にはこちらの黄色の結婚証明書が求められます。

PSAへ出向いて取得することもできますし、インターネットでオンラインで請求することもできます。


STEP5:在留資格変更許可申請@日本の入国管理局

お相手のフィリピン人が日本の中長期滞在者の場合は、在留資格変更許可申請を

行う場合が多いでしょう。

“最難関”の日本の配偶者ビザ

結婚ビザ

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最も神経を使い慎重に行わなければならないのが日本の在留資格申請です。

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■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザ